つい何となく契約してしまった時、後で冷静になって考えるためにある制度です。原則すべての商品とサービスが、クーリング・オフの適用対象です。ただし、乗用車などの一部商品・サービスは対象に定められていません。詳しくは消費者相談窓口にお問い合せください。
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クレジット契約をした場合は、信販会社へ通知します。
クレジット契約をしていない場合は、販売会社へ通知します。 はがき(簡易書留)や内容証明郵便など、証拠の残る書面で行います。
『契約を解除する』旨を明記し、支払い済みの代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
はがきの場合は、両面のコピーを取って、控え伝票と共に保管します。
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