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  • クーリングオフとは?

     つい何となく契約してしまった時、後で冷静になって考えるためにある制度です。原則すべての商品とサービスが、クーリング・オフの適用対象です。ただし、乗用車などの一部商品・サービスは対象に定められていません。詳しくは消費者相談窓口にお問い合せください。
    クーリングオフが可能な主な取引
    取引内容 適用対象 可能な期間
    訪問販売 店舗外での訪問販売による商品やサービスなど(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法では店舗契約を含む) 契約から8日間
    電話勧誘販売 電話勧誘による商品やサービスなど 契約から8日間
    特定継続的役務提供 エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 契約から8日間
    連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法(ネットワークビジネス) 契約から20日間
    業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法 契約から20日間

    クーリング・オフの方法
    どこに連絡するの?
    クレジット契約をした場合は、信販会社へ通知します。
    クレジット契約をしていない場合は、販売会社へ通知します。
    どうやって連絡するの?
    はがき(簡易書留)や内容証明郵便など、証拠の残る書面で行います。
    何て書くの?
    『契約を解除する』旨を明記し、支払い済みの代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
    大事なことは?
    はがきの場合は、両面のコピーを取って、控え伝票と共に保管します。

    はがきの書き方(販売会社)
    はがきの書き方(信販会社)