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  • 原状回復のルール

    入居前の状態に戻すことではない

     国語辞典で調べると『原状回復』とは『変化する以前の状態に戻すこと』とありますが、賃貸契約においては少し意味が違います。
     国が示す定義は『入居者の故意(わざとの行為)・過失(不注意による失敗)・通常の使用を超えるような使用による損耗(消耗)などを復旧すること(もとの状態に戻すこと)』とあり、入居者はこのための修繕費用を負担する義務があります。

    原則、大家さんの負担

     建物・設備などの自然的劣化・消耗などは、時間の経過による変化と捉え、これらの修繕費用は大家に負担する義務があります。例えば、次の入居者を確保するために行うリフォーム(日焼けによる畳の変色や家具の設置によるカーペットのへこみの修繕など)は、大家の負担になります。

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    返還されるお金

     敷金は、不動産会社ではなく大家さんが保管するもので、退去時に家賃の滞納や、入居者に負担義務のある修繕箇所がなければ、全額返金されるものです。

    セットで確認

     これまでは退去するときに修繕箇所のチェックをしていましたが、これからは入居者・大家双方立会いの上、入居時と退去時のセットで物件状況を確認することが重要です。