食品のうち、健康の保持増進に役立つとして利用・販売されるもの全てが、健康食品です。医薬品ではないので、効果効能をうたうことは違法になります。実際には効能をうたっている食品がありますが、その信頼性は国の確認を経ていない製品の場合、消費者が客観的に確かめなければなりません。
食事で栄養について何らかの配慮が必要な人のための健康の保持・回復に適する食品。国の審査を受け許可・承認されたものです。 |
特定保健用食品の審査で基準には届かないけれども、一定の有効性が確認された食品です。 |
国が製品ごとに審査し、その保健効果が科学的に証明され認められた食品です。 |
ミネラル・ビタミン類の栄養素補給のための食品です。その製品に、国が定める基準の範囲で栄養素が含まれている場合に、栄養素の機能と含有量を表示しています。製品ごとに審査を受けたものではなく基準に適合していれば、個別の許可や届け出は必要の無いものです。 |