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  • 健康食品は薬ではありません

    健康食品の効果は確かめられる?

     食品のうち、健康の保持増進に役立つとして利用・販売されるもの全てが、健康食品です。医薬品ではないので、効果効能をうたうことは違法になります。実際には効能をうたっている食品がありますが、その信頼性は国の確認を経ていない製品の場合、消費者が客観的に確かめなければなりません。

    フロー
    消費者庁許可 特別用途食品

     食事で栄養について何らかの配慮が必要な人のための健康の保持・回復に適する食品。国の審査を受け許可・承認されたものです。
    〈栄養について配慮が必要な人とは?〉 病者、乳児、妊産婦、授乳婦、えんげ困難者など
    〈おもな製品としては?〉 病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、えんげ困難者用食品

    消費者庁承認 条件付 条件付き特定保健用食品

     特定保健用食品の審査で基準には届かないけれども、一定の有効性が確認された食品です。

    消費者庁承認 特定保健用食品(トクホ)

     国が製品ごとに審査し、その保健効果が科学的に証明され認められた食品です。

    栄養機能食品

     ミネラル・ビタミン類の栄養素補給のための食品です。その製品に、国が定める基準の範囲で栄養素が含まれている場合に、栄養素の機能と含有量を表示しています。製品ごとに審査を受けたものではなく基準に適合していれば、個別の許可や届け出は必要の無いものです。
    〈ミネラル類とは?〉亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
    〈ビタミン類とは?〉ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、βカロテン、葉酸、その他ビタミン各種